商標法

第四十三条の三(決定)
 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が 前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が 前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。