第六章 再審及び訴訟

商標法

第五十七条(再審の請求)
 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに 第三百三十九条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。