商標法

第六条(一商標一出願)
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
(参考) 施行令 別表
 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
(参考):不明確な指定商品・役務審査基準