商標法

第六十五条(出願の変更)
 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
  第十条第二項及び第三項並びに 第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。