商標法

第六十八条の三十(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
四千八百円に一の区分につき一万五千円を加えた額に相当する額
六万六千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
(改正:H14法24 H15.01.01)
 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
(改正:H14法24 本項追加 H15.01.01)
 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
(改正:H14法24 本項追加 H15.01.01)
 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
(改正:H14法24 本項追加 H15.01.01)
 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、十五万千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項一別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
(本条追加)H11法41

(参考)商標法 第四十一条〜