商標法

第六十八条の五(国際登録の存続期問の更新の申請)
 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。(国際登録の名義人の変更の記録の請求)