実用新案法


第四十八条の九(実用新案登録要件の特例)
  第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法 第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における 第三条の二の規定の適用については、 同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法 第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「 第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(改正:H14法24 H15.07.01)