実用新案法 | |
第五条(実用新案登録出願) | |
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 | |
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2 | 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
3 | 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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4 | 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 |
5 | 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
6 | 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
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7 | 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |