実用新案法


第六条(同前:実用新案登録出願)
 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
(改正):全面改正 H15法47 H16.01.01