対象条令 |
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
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第6条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第六条を次のように改める。 第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。 (改正前):
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第12条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第十二条第三項並びに第十四条の二第一項及び第二項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。 | ||||||
第12条、第14条の2 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第十二条第三項並びに第十四条の二第一項及び第二項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。 | ||||||
第38条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第三十八条第二項を次のように改める。 2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。 (改正前):
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第38条の2(追加) | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第三十八条の次に次の一条を加える。 (審判請求書の補正) 第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。 2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があると認めるときは、被請求人が当該補正に同意した場合に限り、決定をもつて、当該補正を許可することができる。 3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。 4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 | ||||||
第39条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第三十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項本文」に、「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。 | ||||||
第40条の2 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第四十条の二第一項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。 | ||||||
第45条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第四十五条第一項中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「第百七十四条第三項中「第百三十一条」を「第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第三十八条及び第三十九条」を「第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」に改める。 | ||||||
第47条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第四十七条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改める。 | ||||||
第48条の14 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第四十八条の十四中「実用新案登録の無効の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。 | ||||||
第50条の2 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十条の二中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。 |