意匠法


第七十三条の二(秘密保持命令違反の罪)
 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(改正):H16法120 H170401 本条追加