工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第十二条(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。
 ファイルに記録されている事項(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。) (改正)H14法152 H151001
 特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項の意匠原簿又は商標法第七十一条第一項(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの
(改正)H11法41、H14法152 H151001
 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
(改正)H14法152 H151001
 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法 第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。
(改正)(本項追加)H11法43
 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(改正)(本項追加)H15法61 H170401