文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
(パリ改正条約)
附 属 書

第一条(強制許諾制の利用)
(1) 国際連合総会の確立された慣行により開発途上にある国とされるいずれの国も、この附属書が不可分の一部をなすこの改正条約を批准し又はこれに加入する場合において、その経済状態及び社会的又は文化的必要性にかんがみ、この改正条約に定めるすべての権利の保護を確保するための措置を直ちにとることができないと認めるときは、その批准書若しくは加入書の寄託の際に又は第五条(1)(c)の規定に従うことを条件としてその後いつでも、事務局長に寄託する通告により、次条若しくは第三条に定める権能又はこれらの双方の権能を利用することを宣言することができる。そのような国は、次条に定める権能を利用する代わりに、第五条(1)(a)の規定に基づく宣言を行うことができる。
(2) 
(a)
 この改正条約第一条から第二十一条までの規定及びこの附属書がこの改正条約第二十八条(2)の規定に従つて効力を生ずる時から十年の期間が満了する前に通告された(1)の規定に基づく宣言は、その期間が満了する時まで効力を有する。その宣言は、現に経過中の十年の期間の満了の十五箇月前から三箇月前までの間に事務局長に寄託する通告により、更に十年間ずつ全体的又は部分的に更新することができる。
(b)
 この改正条約第一条から第二十一条までの規定及びこの附属書がこの改正条約第二十八条(2)の規定に従つて効力を生ずる時から十年の期間が満了した後に通告された(1)の規定に基づく宣言は、現に経過中の十年の期間が満了する時まで効力を有する。その宣言は、(a)の第二文に定めるところにより更新することができる。
(3) (1)に規定する開発途上にある国でなくなつた同盟国は、(2)の規定に基づく宣言の更新を行うことができなくなるものとし、また、宣言を正式に撤回するかどうかを問わず、現に経過中の十年の期間の満了の時又は開発途上にある国でなくなつた後三年の期間の満了の時のうちいずれか遅い時に、(1)にいう権能を利用することができなくなる。
(4) (1)又は(2)の規定に基づく宣言が効力を有しなくなつた時に、この附属書に基づいて与えられた許可に基づいて作成された複製物の在庫がある場合には、その複製物は、それが無くなるまで引き続き頒布することができる。
(5) この改正条約に拘束される国であつて、(1)に規定する国の状態と同様の状態にある特定の領域についてのこの改正条約の適用に関しこの改正条約第三十一条(1)の規定に基づく宣言又は通告を寄託したものは、その領域に関し、(1)の宣言及び(2)の更新の通告を行うことができる。その宣言又は通告が効力を有する間は、この附属書は、その宣言又は通告が行われた領域について適用される。
(6) 
(a)
 いずれかの同盟国が(1)にいう権能のいずれかを利用しているという事実は、他の同盟国が、その権能を利用している同盟国を本国とする著作物に対し、この改正条約第一条から第二十条までの規定に従つて与えるべき保護よりも低い保護を与えることを許すものではない。
(b)
 この改正条約第三十条(2)(b)の第二文に規定する相互主義を適用する権能は、(3)の規定に従つて適用される期間が満了する日まで、第五条(1)(a)の規定に基づく宣言を行つた同盟国を本国とする著作物について行使することができない。