6.3 | 国際寄託当局による要求
(a) | 国際寄託当局は、次のことを要求することができる。
- (@)
- 条約及びこの規則の実施のために必要な形態でこれらの実施のために必要な量の微生物を寄託者が寄託すること。
- (A)
- 当該国際寄託当局の事務手続上寄託者が当該国際寄託当局の作成した様式により正しく記載した文書を提出すること。
- (B)
- 6.1(a)又は6.2(a)の文書を当該国際寄託当局の指定する言語のいずれかにより作成すること。当該国際寄託当局の指定する言語には、少なくとも3.1(b)(D)の規定により通告された一又は二以上の言語を含まなければならない。
- (C)
- 12.1(a)(@)いの規定による保管についての手数料が支払われること。
- (D)
- 関係法令の範囲内で、寄託者及び当該国際寄託当局の責任を定める契約を寄託者が当該国際寄託当局と締結すること。
(修正、昭五六外務告八五) |
(b) | 国際寄託当局は、国際事務局に対し、(a)の規定に基づく要求及びその変更を通知する。 | |