特許法


第二十八条(特許証の交付)
 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101
 特許証の再交付については、経済産業省令で定める