特許法施行規則第十章 特許料等の減免又は猶予 |
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第七十条(資力に乏Lい個人の要件) | |
特許法施行令第十四条第一項ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。 (改正):H15省72 H150701 | |
2 | 特許法施行令第十四条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。 |
3 | 特許法施行令第十四条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。 (改正)(本条追加)H11省132 |