特許法施行規則 | |
第九条の三(包括委任状) | |
手続(特許法第百八十六条第一項の規定による証明書等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年経済産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項に掲げるものを除く。)をする際の 第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。 | |
2 | 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。 (改正)H11省132、H15省141 H160101 |