対照表
メ モ
(過失の推定)
特許
第103条
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
実用
第条
意匠
第40条
他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、
第十四条
第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
商標
第39条
:特許法第103条準用。
特許法
第百三条
(過失の推定)、
第百四条の二
から
第百五条の六
まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び
第百六条
(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H16法120 H170401
(参考)特許法
第百三条〜