対照表
 メ モ(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
特許第17条の2
 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、 第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
(改正):H14法24 H150701
第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(改正):H15法47 H16.01.01
拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
(改正):H14法24 H14.09.01 本号追加
 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。(改正):H15法47 H16.01.01
 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
(改正):H14法24 H150701
 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(改正):H14法24 H150701
 前項に規定するもののほか、第一項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正):H14法24 H14.09.01
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
誤記の訂正
明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
 第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。(改正):H15法47 H16.01.01
実用第6条の2(補正命令)
 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
(改正):H14法24 H150701
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
(改正):H14法24 H150701
意匠第9条の2(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
商標第9条の4(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。