対照表
 メ モ(特許を受ける権利)
特許第33条
  特許を受ける権利は、移転することができる。
 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
実用第11条 第2項:特許法第33条準用。
 特許法 第三十三条並びに 第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
意匠第15条 第2項:特許法第33条準用。
 特許法 第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
意匠第22条(関連意匠の意匠権の移転)
  本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない 
商標第13条 第2項:特許法第33条準用。
 特許法 第三十三条及び 第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
商標第24条の2(商標権の移転)
  商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、 第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、 第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
商標第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)
  団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き 、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び 第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
商標第24条の4(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
  商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
商標第31条の2(団体構成員の権利)
  団体商標に係る商標権を有する 第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
 前項本文の権利は、移転することができない。
 団体構成員は、 第二十四条の四第二十九条第五十条第五十二条の二第五十三条及び 第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 団体商標に係る登録商標についての 第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。