対照表
 メ モ(裁定についての不服の理由の制限)
特許第91条の2 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
実用第21条 第3項:特許法第91条の2準用。
 特許法 第八十四条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法 第八十五条〜
実用第22条 第7項:特許法第91条の2準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
実用第23条 第3項:特許法第91条の2準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
意匠第33条 第7項:特許法第91条の2準用。
 特許法第八十四条第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
商標第条