対照表
 メ モ(登録の効果)   [特許第98条、第99条]
特許第98条
  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限
専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
特許第99条(同前:登録の効果)
  通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
  第三十五条第一項、 第七十九条第八十条第一項、 第八十一条第八十二条第一項又は 第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。
 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
実用第26条 :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
 特許法 六十九条第一項及び第二項、 第七十条から 第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第七十九条(先使用による通常実施権)、 第八十一条第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(改正)H11法41、(参考)特許法 第七十一条
実用第18条 第3項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
 特許法 第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、 第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
実用第25条 第3項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
 第4項:特許法第99条第3項準用。
 特許法 第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法 第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
実用第19条 第3項:特許法第99条準用。
 特許法 第七十三条第一項(共有)、 第九十七条第三項(放棄)及び 第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。
意匠第36条 :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
 特許法 第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
意匠第27条 第4項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
意匠第35条 第3項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
 第4項:特許法第99条第3項準用。
 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
意匠第28条 第3項:特許法第99条準用。
 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。
商標第35条 :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
 特許法 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法 第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
商標第30条 第4項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
 特許法 第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。
商標第34条 第3項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
 第4項:特許法第99条第3項準用。
 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。
商標第31条 第4項:特許法第99条第1項、第3項準用。
 特許法 第七十三条第一項(共有)、 第九十四条第二項(質権の設定)、 第九十七条第三項(放棄)並びに 第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。