商標登録令施行規則

第十条
  前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、 同条第一項第四号及び第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法 第二十四条第一項の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
 前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権又は乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。