商標登録令施行規則 | |
第五条(商標権の設定の登録の方法) | |
商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。 | |
2 | 立体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が立体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。 |
3 | 標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。 |
4 | 団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。 |
5 | 商標法 第六十八条の三十二第一項又は 第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法 第六十八条の三十二第一項又は同法 第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法 第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び 次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法 第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法 第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日( 次条第一項において「事後指定の日」という。)を記録しなければならない。 |