特許法


第二百条の二(秘密保持命令違反の罪)
 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(改正)H17法75 H171101
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(改正)本項追加 H17法75 H171101
(改正):H16法120 H170401 本条追加