第百九十六条の二(同前:侵害の罪)
 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(改正):H18法55 H190101 本条追加