特許法


第二百一条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第百九十六条第百九十六条の二又は前条第一項    三億円以下の罰金刑 (改正)H17法75 H171101、H18法55 H190401 (「第百九十六条の二」追加、「一億五千万円」−>「三億円」)
 第百九十七条又は第百九十八条  一億円以下の罰金刑 (改正):H16法120 H170401、H17法75 H171101
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加
(改正)H11法41 H120101
 第一項の規定により第百九十六条第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(改正):H18法55 H190401 本項追加