特許法


第四十四条(特許出願の分割)
 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
(改正):H14法24 H150701、H18法55 H190401 (各号追加)
 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに 第三十条第四項、 第四十一条第四項並びに 第四十三条第一項( 前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(改正):H18法55*H190401(「第三十六条の二第二項」削除)
 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における 第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について 第三十条第四項、 第四十一条第四項又は 第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(改正):H11法41 H120101 本項追加
 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(改正):H18法55 H190401 本項追加
 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(改正):H18法55 H190401 本項追加