特許法第 十 章 雑 則 | |
第百八十五条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則) | |
二以上の請求項に係る特許又は特許権についての
第二十七条第一項第一号、
第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、
第八十条第一項、
第九十七条第一項、
第九十八条第一項第一号、
第百十一条第一項第二号、
第百二十三条第三項、
第百二十五条、
第百二十六条第六項(
第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、
第百三十二条第一項(
第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、
第百七十五条、
第百七十六条若しくは
第百九十三条第二項第四号又は実用新案法
第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。 (改正):H15法47 H160101、H20法16*H210401 |