特許法 | |
第三十三条(特許を受ける権利) | |
特許を受ける権利は、移転することができる。 | |
2 | 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 |
3 | 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 |
4 | 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 (改正):H20法16 H210401 本項追加 |