特許法


第三十八条の二(特許出願の放棄又は取下げ)
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
(改正):H20法16 H210401 本条追加