特許法


第四十六条(出願の変更)
 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
(改正):H11法41 H131001
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
(改正):H11法41 H131001、H20法16 H210401
 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律 第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(改正):H20法16 H210401
 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 第四十四条第二項から第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。