商標附則様式1 〔備考〕 (出願変更届 :団体商標への出願変更)(参考):商標第7条
 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
 余白は、少なくとも用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmをとる。
 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
 「原商標登録出願の表示」の欄には、「平成何年商標登録願第何号(平成何年何月何日)」のようにもとの商標登録出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の商標登録願」のように記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該商標登録出願の願書の写しを添付する。
 「(識別番号)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
 「商標登録出願人」又は「代理人」の欄の住所の次に商標登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「住所(居所)」の欄は設けるには及ばない。
 「商標登録出願人」の「名称」の欄には、法人の名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
10 代理人によるときは、本人の印及び「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
11 「(平成年月日)」には、なるべく提出する日を記載する。
12 商標法施行規則第22条第10項において準用する意匠法施行規則第20条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
13 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
14 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
15 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
 (追加 平8通産令79)