商標様式15 〔備考〕 (審判請求書)
 「審判事件の表示」の欄には、「商標登録第○○○○○○○号無効審判事件」、「国際登録第○○○○○○○号無効審判事件」、「商標法第何条の規定による商標登録第○○○○○○○号取消審判事件」、「商標法第何条の規定による国際登録第○○○○○○○号取消審判事件」のように記載する。
 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求するときは、「請求の趣旨」の欄には「商標法第何条の規定により、登録第何号商標の登録を取り消すとの審決を求める」のように記載する。この場合において、商標法第50条第1項の規定により指定商品又は指定役務の一部について書判を請求するときは、商標登録番号に続けて、商品及び役務の区分並びに当該指定商品又は指定役務を、また、一の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について審判を請求するときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
 証拠方法が当事者であるときは、立証事頃、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠○○○○−○○○○○関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3から5まで、8及び9と同様とする。
 (追加 平8通産令79、改正 平9通産令117、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令19、平11通産令132、平12通産令10、H12省357、H16省28 H160401、H23省72*H240401)