特例様式第16 〔備考〕 (ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書)
 「【手数料の表示】」の欄は、法第11条に規定する縦覧をする場合及び特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第5条第2項に規定する閲覧をする場合には記録するに及ばない。
  第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。(全面改正):H20省69 H210101
 その他は、様式第9の備考2,5,6及び26、様式第12の備考1及び4並びに様式第13の備考1及び2と同様とする。
 (追加 平5通産令32、改正……平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H15省72、H15省101 H151001(ミスの修正)、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H20省69 H210101)