独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規定に基づき、独立行政法人工業所有権総合情報館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。 | |
第一条(独立行政法人通則法第八条第三項 に規定する主務省令で定める重要な財産) | |
独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第八条第三項 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項 又は第二項 の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項 の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。 | |
第一条の二(業務方法書の記載事項) | |
情報・研修館に係る通則法第二十八条第二項 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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第二条(中期計画の認可の申請) | |
情報・研修館は、通則法第三十条第一項 の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(情報・研修館の最初の事業年度の属する中期計画については、情報・研修館の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。 | |
2 | 情報・研修館は、通則法第三十条第一項 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 |
第三条(中期計画の記載事項) | |
情報・研修館に係る通則法第三十条第二項第七号 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
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第四条(年度計画) | |
情報・研修館に係る通則法第三十一条第一項 の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 | |
2 | 情報・研修館は、通則法第三十一条第一項 後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 |
第五条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) | |
情報・研修館は、通則法第三十二条第一項 の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。 | |
第六条(中期目標に係る事業報告書) | |
情報・研修館に係る通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。 | |
第七条(中期目標に係る業務の実績に関する評価) | |
情報・研修館は、通則法第三十四条第一項 の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。 | |
第八条(会計の原則) | |
通則法第三十七条の規定により定める情報・研修館の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 | |
2 | 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 |
3 | 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 |
第九条(会計処理) | |
経済産業大臣は、情報・研修館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 | |
2 | 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 |
第九条の二(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) | |
経済産業大臣は、情報・研修館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 | |
第九条の三(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) | |
経済産業大臣は、情報・研修館が通則法第四十六条の二第二項 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 | |
第十条(財務諸表) | |
情報・研修館に係る通則法第三十八条第一項 に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。 | |
第十一条(財務諸表の閲覧期間) | |
情報・研修館に係る通則法第三十八条第四項 に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 | |
第十二条(短期借入金の認可の申請) | |
情報・研修館は、通則法第四十五条第一項 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項 ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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第十三条(積立金の処分に係る申請書類) | |
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項 に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第一項 に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。 | |
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附 則 | |
第一条(施行期日) | |
この省令は、公布の日から施行する。 | |
附 則 (平成16年9月30日経済産業省令第99号) | |
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 以下、略 | |
附 則 (平成18年3月31日経済産業省令第42号) | |
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 | |
附 則 (平成22年11月26日経済産業省令第59号) | |
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 |