特許法施行規則等の一部を改正する省令
(平成20年12月26日経済産業省令第90号)

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平成20年12月26日

1.改正の概要

日米欧の三極特許庁間で合意した、三極いずれの特許庁にも出願することができる共通の明細書等の様式(以下、「共通出願様式」という。)の導入に当たり、必要な様式を整備するため、特許法施行規則等について、所要の改正を行う。

また、国際出願における追加手数料異議の申立ての審理について、国際段階における限られた期間の中で効率的に業務を行うため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、所要の改正を行う。

2.施行期日

 平成21年1月1日から施行する。

【掲載資料】

省令改正の概要
省令
新旧対照表(本則)
新旧対照表(様式)
【参考リンク】

共通出願様式の受付開始について
共通出願様式の受付開始に関するQ&A

<この記事に関する問い合わせ先>
特許庁総務部総務課制度改正審議室
TEL:03-3581-1101 内線2118
[更新日 2008.12.26]