| 国際実用新案登録出願については、
第八条第一項ただし書及び第四項並びに
第九条第二項の規定は、適用しない。
(改正):H20法16 H210101 |
2 | 日本語実用新案登録出願についての
第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。 |
3 | 外国語実用新案登録出願についての
第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「
第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
(改正):H14法24 H150701 |
4 |
第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法
第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における
第八条第一項から第三項まで及び
第九条第一項の規定の適用については、
第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「
第四十八条の四第一項又は特許法
第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、
同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の
第四十八条の四第一項又は特許法
第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、
第九条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「
第四十八条の四第六項若しくは特許法
第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は
第四十八条の四第一項若しくは同法
第百八十四条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
(改正):H14法24 H150701、H23法63*H240401 |