対照表
 メ モ(出願の変更の特例)
特許第184条の16 実用新案法 第四十八条の三第一項又は 第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法 第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては 同条第一項、同法 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法 第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(改正):H23法63 H240401
実用第48条の11 特許法 第百八十四条の三第一項又は 第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法 第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法 第百八十四条の五第一項、同法 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法 第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(改正):H23法63 H240401
意匠第13条の2(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
  特許法第百八十四条の三第一項又は 第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(改正):H23法63 H240401
 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(改正):H23法63 H240401
商標第条