対照表
 メ モ(同前:送達)
特許第191条
  送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は 前条において準用する民事訴訟法 第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
実用第55条 第2項:特許法第191条準用。
 特許法 第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
(参考)特許法  第百九十条第百九十一条
意匠第68条 第5項:特許法第191条準用。
 特許法第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
商標第77条 第5項:特許法第191条準用。
 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。