実用新案登録令

(昭和35年3月24日政令第40号 施行:昭和35年4月1日) (改正履歴)
 

第一章 総  則

第一条(登録事項)
 実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 審判の確定審決
 再審の確定審決
 
第二条(特許登録令の準用) 読替
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第三条第四条(第二号を除く。)及び第五条から八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第二号中「特許法第七十四条第一項」とあるのは「実用新案法第十七条の二第一項」と、同条第三号中「特許法特許無効審判延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第二号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と読み替えるものとする。
(改正):H15政356 H160101、H20政404 H210401、H23政370 H240401
 
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第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿

第三条(実用新案原簿の範囲)
 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2  実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
(改正)H11政430、H15政215 H150701
3  審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
(改正)H11政430
 
第三条の二(実用新案原簿の調製等)
 実用新案登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2  実用新案信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3  実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める
 
第四条(閉鎖実用新案原簿)
 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
 
第五条(特許登録令の準用)
 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
 
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第三章 登録の手続

第六条(職権による登録)
 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は同復
 実用新案登録の訂正
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨 (追加):H17政6 H170401
 混同による専用実施権又は質権の消滅 (改正):H23政370 H240401
 審判の確定審決
 再審の確定審決
 
第七条(特許登録令の準用) 読替
 特許登録令第十五条第十八条から第二十一条まで 、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、
同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、
同令第二十八条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、
同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、
同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、
同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、
同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
(改正):H20政404 H210401、H23政370 H240401

附 則