読替指定条文: 商標法施行規則第十六条
第十六条(手続補正書の様式等)
 特許法施行規則 第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二とあるのは商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則 第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二と、前項( 次条第二項において準用する場合を含む。)とあるのは商標法施行規則 第十六条第四項読み替えるものとする。
(改正)H12省10、H18省7 H180401
読み替え前読み替え後
特許法施行規則
第十一条(手続補正書の様式等)
 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六又は様式四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
 
特許法施行規則
第十一条(手続補正書の様式等)
 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六又は様式四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 補正による手数料の納付(商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに商標法施行規則第十六条第四項に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。