様式44 備考 (出願審査請求書)
 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。ただし、特許法第195条の2の規定により手数料を免除されたときは、手数料を納付するには及ばない。
 請求人が特許出願人以外の者であるときは、「【書類名】」を「出願審査請求書(他人)」と記載する。
「【氏名又は名称】」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者」の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
 「【請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍】)    【請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍】)
 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号(○○○○ 持分○/○)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合○/○」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項若しくは第13条第4項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするときは、又は産業競争力強化法第75条第2項の規定の適用を受けようとするとき、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第75条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」又は「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第5項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
(改正):H21省34*H210622、H23省72 H240401、H26省2 H260120, H260401
 「(【調査報告番号】)」の欄には、第31条の2第4項の規定により調査報告の提示を行うときに限り、特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載する。同一の特許出願について複数の調査報告が作成された場合は、「(【調査報告番号】)」の欄に、いずれか一の調査報告番号を記載する。
(改正):H17省30 H170401 追加
 特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により出願審査の請求をするときは、「【代理人】」(「【調査報告番号】」の欄を設けた場合にあつては「【調査報告番号】」、「【手数料の表示】」の欄を設けた場合にあつては「【手数料の表示】」、備考5に該当する場合にあつては「【持分の割合】」又は「【その他】」、備考6に該当する場合にあつては「【手数料に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」と記載する。
(改正):H17省30 H170401 追加
 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から26まで、様式第4の備考4、様式第9の備考10、様式第18の備考10並びに様式第31の5の備考1と同様とする。
 (追加……昭45通産令101、改正……昭50通産令82、昭53通産令34、昭56通産令7、昭59通産令44、昭62通産令73、平2通産令41、平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11総理・厚生・農林水産・通産・運輸・郵政・建設令1、平11通産令132、平12省99:官報、H12省357、H15省72、H16省28 H16.04.01、H17省30 H170401、H17省96 H171003、H18省77 H180613、H19省14*H190401、H19省50 H190806、H20省69 H210101、H21省34*H210622、H23省72 H240401、H24共省2 H241101、H26省2 H260120, H260401、H27省6 H270401)