第一章 総 則 | |
第一条(用語) | |
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。 | |
第二条(識別番号の表示) | |
手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年経済産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年経済産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年経済産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。 (改正):H15省101 H151001、H20省69 H210101 | |
2 | 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年経済産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。 (改正):H15省101 H151001、H15省153 H160101、H16省61 H160428 |
3 | 前二項の規定により識別番号( 次条第三項の規定により 第六条第二項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則 第一条第三項( 第六十一条第一項、実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。 |
(改正):H16省69 H161001 (「別表」を「別表第一」) | |
第三条(識別番号の付与) | |
手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。 |
3 | 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(令別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。 (改正):H15省101 H151001、H16省28 H160401、H17省30 H170401、H23省72*H240401、H27省7 H270513 |
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第四条(氏名変更届等の様式等) | |
前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合に対する手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。 (改正)H11省132、H15省101 H151001 | |
2 | 前項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 (改正):H21省5 H210401、H23省72 H240401 |
3 | 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 |
(改正):H16省69 H161001 (「別表」を「別表第一」) | |
第五条(識別ラベル) | |
手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則
第一条第三項(
第六十一条第一項、実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項、商標法施行規則
第二十二条第一項及び現金手続省令第九条において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。 (改正)H11省132 | |
2 | 前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第五により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
3 | 前項の請求書には、 第六十一条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。 |
第五条の二(代理権の証明) | |
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。 | |
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(改正):H22省8 H220401 旧第七号、第八号削除 | |
2 | 特許法施行規則 第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。 |
3 | 特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。 |
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(改正):H22省8 H220401 第一項中次の号を削除 | |
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第六条(包括委任状) | |
特定手続(第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則
第四条の三(
第五条の二第二項、実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。 (改正)H11省132、H12省32 H120314、H15省101 H151001、H16省61 H160428、H17省30 H170401、H17省76 H171003、H20省69 H210101、H23省72 H240401、H27省7*H270513 | |
2 | 包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。 |
3 | 特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。 |
4 | 第一項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。 |
第七条(包括委任状の援用の制限) | |
包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第七により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、
前条第一項及び特許法施行規則
第九条の三第一項(実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。 (改正)H11省132 | |
第八条(包括委任状の取下げ) | |
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。 | |
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第二章 電子情報処理組織による手続等 | |
第九条 削除 H11省132 | |
第十条(特定手続の指定) | |
法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。 (改正):H16省69 H161001 | |
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(改正):H11省132、H15省101 H151001 本条全面改正、H20省69 H210101 | |
第十条の二(特定手続の入力事項等) | |
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。 (改正)H17省76 H171003、H22省8*H220401(「第十五条第一項から第三項」を「第十五条」に) | |
2 | 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。 |
(改正):H15省101 H151001 本条追加、H18省110 H190104 | |
第十一条(願書等の様式) | |
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。 (改正)H13省166、H15省101 H151001 |
手 続 | 書類名 | 様 式 | |
一 | 旧特許法第四十五条第一項の規定による特許出願 | 願書 | 様式第九 |
二 | 旧特許法第五十三条第四項に規定する特許出願 | 願書 | 様式第十 |
三 | 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第三条による改正前の意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願 | 願書 | 様式第十一 |
四 | 第十条第五十二号に規定する法四十一条第二項において準用する特許法第十七条第三項の規定による手続の補正 | 手続補正書 | 様式第十二 |
五 | 第十条第五十四号又は第五十五号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。) | 証明請求書 | 様式第十三 |
六 | 第十条第五十四号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願者しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二目にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求 (改正):H27省6*H270401 | 優先権証明請求書 | 様式第十四 |
七 | 第十条第五十六号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 | 登録事項記載書類の交付請求書 | 様式第十五 |
八 | 第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求 | ファイル記録事項の閲覧(縦覧) | 様式第十六 |
九 | 第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求 | 登録事項の閲覧請求書 | 様式第十七 |
十 | 第十条第五十八号に規定する法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求 (改正):H15省101 H151001 | ファイル記録事項記載書類の交付請求書 | 様式第十八 |
十一 | 第十条第四十三号に規定する法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの (改正):H20省69 H210101 | 特許料納付書 | 様式第十九 |
十二 | 納付の申出のうち特許権者がするもの | 特許料納付書 | 様式第二十 |
十三 | 納付の申出のうち実用新案権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十一 |
十四 | 納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十二 |
十五 | 納付の申出のうち意匠権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十三 |
十六 | 納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十四 |
十七 | 納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十五 |
十八 | 納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十六 |
十九 | 第十条第四十四号に規定する第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出 | 手続補足書 | 様式第二十七 |
二十 | 第十条第四十五号に規定する第七条の規定による届出 | 包括委任状援用制限届 | 様式第二十八 |
(改正):H15省101 H151001、H16省61 H160428、H17省30 H170401 |
2 | 前項の表の第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。 (改正):H20省69*H210101 |
(改正)(第1、2項)H11省132 |
第十二条(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等) | |
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書又は登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。 (改正)H11省132、H13省166、H15省101 H151001、H19省14 H190401 |
手続の区分 | 書面 | 記載事項 |
第十条第八号に規定する手続 | 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨 |
(改正):H23省72 H240401 | ||
第十条第九号に規定する手続 | 意匠法第四条第三項の規定による 同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨 |
第十条第十号に規定する手続 | 商標法 第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨 |
第十条第十一号に規定する手続 | 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面 | 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨 |
第十条第十二号に規定する手続 | 特許法第四十三条第一項(同法 第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 (改正):H27省6 H270401 | 特許法第四十三条第一項(同法実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三条の三第一項若しくは第二項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとする旨 (改正):H27省6 H270401 |
第十条第十三号に規定する手続 | 旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面 (改正):H15省101 H151001 | 旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
第十条第十四号に規定する手続 | 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
第十条第十五号に規定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。) | 意匠法第十四条第二項の規定による書面 | 意匠法第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間 |
第十三条(特定手続の方法) | |
電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。 | |
(改正):H22省8 H220401 全面改正 | |
第十四条(同時の特例) | |
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。 | |
2 | 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。 |
第十五条(電子計算機の届出) | |
第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第十三条の方法により、行わなければならない。 | |
(改正):H22省8 H220401 全面改正 | |
2 | 前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。 (改正):H22省8*H220401(「前項第一号」を「前項」に) |
3 | 第一項第一号に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない (改正):H22省8*H220401(「第一項第一号」を「第一項」に、第四項から第六項を削除) |
第16条、 第17条 :削除 H17省76 H171003 | |
第18条(識別カードの再交付の請求) :削除 H12省404 | |
第十九条(物件の提出) | |
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。 (改正):H15省101 H151001 | |
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2 | 前項第一号から第十号まで及び第十二号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十一号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。 (改正)(第1、2項)H11省132、H18省7 H180401 |
3 | 前項の規定にかかわらず、第一項第四号、第六号、第十一号、第十七号又は第十八号に掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。 (改正)H16省61 H160428 本項追加、H18省7 H180401 |
4 | 第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。 (改正)H16省61 H160428 本項追加 |
第十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例) | |
特許法施行規則
第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則
第二十三条第六項において準用する場合を含む。
第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則
第二十三条第六項において準用する場合を含む。
第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則
第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十一号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。 (改正)H11省132、H13省166、H15省72 H150701、H15省101 H151001、H16省61 H160428、H18省110 H190104、H23省72*H240401 | |
第二十条(物件を提出する期間) | |
第十九条第一項の期間は、同項第一号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。 (改正)H11省132、H15省101 H151001 | |
第二十一条(特定手続を行った旨の申出等) | |
電子情報処理組織を使用して一の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。 (改正)H16省61 H160428 | |
2 | 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。 (改正):H15省101 H151001 本条全面改正 |
第二十二条(特定手続を行った旨の申出) :削除 H15省101 H151001 | |
第二十三条(特定処分等の指定) | |
法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 | |
| |
(改正):H16省69 H161001 (「別表」を「別表第一」、H20省69 H210101) | |
第二十三条の二(特定処分等の入力事項) | |
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。 (改正):H15省101 H151001 本条追加 | |
第二十三条の三(審判官等を明らかにする措置) | |
審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。 (改正)H12省404(第2項削除)、H15省101 H151001 旧第23条の2 | |
第二十三条の四(特定通知等の指定) | |
法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。 (改正):H16省69 H161001
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第二十三条の五(特定通知等の方法) | |
特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。 (改正):H15省101 H151001 本条追加 | |
第二十三条の六(特定通知等を受ける方式の指定) | |
法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。 (改正)H12省404、H17省76 H171003、H22省8 H220401 | |
第二十三条の七(特許法施行規則等の適用除外) | |
法
第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則
第十八条第一項(実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 (改正)H11省132 | |
第二十四条 削 除(H10省87) | |
第二十五条(特定手続の記録事項) | |
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。 (改正):H15省101 H151001 本条全面改正 | |
第二十六条(磁気ディスク) | |
前条の規定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。 (改正):H15省101 H151001
| |
第二十七条(磁気ディスクヘの記録方式) | |
第二十五条の規定による磁気ディスクヘの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。 (改正)H13省166、H15省101 H151001 | |
第二十八条(提出物件票等) | |
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。 (改正):H15省101 H151001 | |
| |
2 | 前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。 (改正)H13省166 |
第二十九条(磁気ディスクに添付する物件) | |
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十号まで及び第十二号から第十七号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十一号に掲げる物件については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。 (改正)H11省132、H13省166、H15省101 H151001、H17省30 H170401、H18省7 H180401 | |
第二十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例) | |
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第十九条第一項第十一号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。 (改正)H11省132、H13省166、H15省101 H151001、H18省7 H180401 | |
第三十条(書面の提出による手続の指定) | |
法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。 (改正):H15省101 H151001 本条追加、H16省61 H160428、H17省30 H170401、H20省69 H210101 | |
第三十一条(磁気ディスクへの記録を求める期間) | |
法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。 (改正):H15省101 H151001 本条追加 | |
第三十二条(ファイルヘの記録方法等) | |
法第六条第三項並びに 第八条第一項及び第五項の規定によるファイルヘの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルヘの記録の方法については、特許庁長官が定める。 | |
2 | 前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。 |
第三十二条の二及び第三十三条 削 除 | |
第三十四条(登録情報処理機関に対してする磁気ディスクヘの記録の求め) | |
法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、指定情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、指定情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。 (改正):H15省101 H151001 | |
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第三十四条の二(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定) | |
法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十七号、第二十二号、第二十三号、第二十八号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十五号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。 (改正):H15省101 H151001、H16省61 H160428 全面改正、H16省69 H161001、H17省30 H170401、H27省7*H270513 | |
| |
(改正)H11省132、H16省61 H160428 全面改正、H20省69 H210101 | |
第三十四条の三(縦覧の方法) | |
特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。 (改正):H15省101 H151001 本条全面改正 | |
第三十四条の四(閲覧の方法等) | |
法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。 2 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものでなければならない。 (改正):H15省101 H151001 本条追加 | |
第三十四条の五(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定) | |
法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。 (改正):H15省101 H151001 本条追加、H16省61 H160428、H17省30 H170401、H20省69 H210101、H27省7 H270513 | |
第三十四条の六(閲覧の請求をすることができる特許原簿等) | |
法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。 (改正):H15省101 H151001 本条追加 | |
第三十四条の七(閲覧等の制限の例外に係る証明書の提出) 削除 H23省72 H240401 | |
第三十五条(読み取り専用光ディスク等による公報の発行) | |
法 第十三条第一項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。 | |
2 | 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。 (改正):H17省30 H170401 本項追加、H17省76 H171003、H27省14 H270401 |
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第三章 予納による納付及び口座振替による納付 | |
第三十六条(予納の届出) | |
法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三十四によりしなければならない。 (改正)H11省132 | |
第三十七条(予納台帳番号の通知等) | |
特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。 | |
2 | 前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。 |
第三十八条(予納) | |
法 第十四条第二項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。 | |
2 | 前項の予納書には、
第六十一条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。 (改正)H11省132 |
第三十八条の二(見込額の予納に係る手続の指定) | |
法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第五号(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受ける場合を除く。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号又は第五十四号から第五十八号までに掲げる特定手続とする。 (改正):H15省101 H151001 本条追加、H16省61 H160428、H17省30 H170401、H26省2 H260401 | |
第三十九条(予納届をした者の地位の承継) | |
令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。 (改正)H11省132、H15省101 H151001 | |
2 | 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令 第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。 |
第三十九条の二(口座振替による納付の届出) | |
法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
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(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
第三十九条の三(振替番号の通知等) | |
特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない | |
(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
第三十九条の四(口座振替による納付に係る手続の指定) | |
口座振替により特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号又は第五十四号から第五十八号までに掲げる特定手続とする。 | |
(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
第四十条(見込額からの納付又は口座振替による納付の申出の様式等) | |
法
第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。 (改正):H20省69 H210101 | |
| |
2 | 法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。 (改正):H15省72 H150701 |
3 | 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。 (改正):H16省69 H160604 本項追加 |
4 | 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を法第十五条の二第一項の規定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。 (改正):H20省69 H210101 本項追加 |
第四十条の二(口座振替による納付の申出に係る納付情報の送信) | |
特許庁長官は、法第十五条の二第一項の規定による特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替によるものに限る。)又は第四項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。 | |
2 | 災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。 |
(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
第四十条の三(口座振替による特許料等又は手数料の納付日の特例) | |
特許料等又は手数料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。 | |
(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
第四十一条(委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出) | |
予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第十五条第一項及び第二項又は法第十五条の二第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。 (改正)H11省132、H17省30 H170401、H20省69 H210101 | |
2 | 前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。 |
第四十一条の二(特許料及び登録料の包括納付の申出) | |
第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法
第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。 (改正):H20省69 H210101 | |
| |
2 | 包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。 (改正)H16省28 H160401 |
3 | 特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。 |
4 | 一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。 (改正)H16省28 H160401 |
(改正)(見出し、第1、2、4項)H11省132 | |
第四十一条の三(包括納付申出書の様式等) | |
包括納付申出書は、
前条第一項各号ごとに様式第三十八により作成しなければならない。 (改正)H11省132 | |
2 | 前条第四項ただし書に規定する届出は、様式第三十九によりしなければならない。 (改正)H11省132 |
第四十一条の四(包括納付の申出の取下げ) | |
包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。 (改正)H11省132、H20省69 H210101 | |
第四十一条の五(特許料及び登録料の自動納付の申出) | |
次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。 | |
2 | 自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。 |
3 | 特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の四十日前の日に第一項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。 |
(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
第四十一条の六(自動納付申出書の様式等) | |
自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。 | |
(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
第四十一条の七(自動納付の申出の取下げ) | |
自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第四十の三によりしなければならない。 | |
(改正):H20省69 H210101 本条追加 | |
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第三章の二 電子情報処理組織による納付手続 | |
第四十一条の八(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合) | |
特許法第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は法第四十条第六項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第一条第一項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合とする。 (改正):H23省72*H240401、H27省6*H270401 | |
2 | 商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、現金手続省令第一条第二項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。 |
(改正)H17省96 H171003 本条追加 | |
第四十一条の九(電子情報処理組織による現金の納付方法) | |
第三条又は現金手続省令第二条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料、商標法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料、法第四十条第一項に規定する手数料、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。 | |
(改正)H17省96 H171003 本条追加、H23省72 H240401 | |
第四十一条の十(現金手続省令の準用) 読替 | |
現金手続省令第七条の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号」と読み替えるものとする。 | |
(改正)H17省96 H171003 本条追加、H20省69*H210101 | |
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第四章 登録情報処理機関等第一節 登録情報処理機関 | |
第四十二条(登録の申請) | |
法第十七条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H16省69 H161001 | |
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2 | 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
(改正):H16省69 H161001 各号改正 | |
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第四十二条の二(登録の更新の手続) | |
法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。 | |
(改正):H16省69 H161001 本条追加 | |
第四十三条(変更の届出) | |
登録情報処理機関は、法 第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 | |
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(改正):H16省69 H161001 | |
第四十四条(業務規程) | |
法 第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 | |
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2 | 登録情報処理機関は、法
第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H16省69 H161001 |
3 | 登録情報処理機関は、法 第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
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第四十五条(業務の休廃止) | |
登録情報処理機関は、法
第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H16省69 H161001 | |
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第四十六条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) | |
法第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 | |
2 | 法第二十四条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。 |
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(改正):H16省69 H161001 全面改正 | |
第四十七条(役員の選任及び解任) | |
登録情報処理機関は、法 第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 | |
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第四十八条(立入検査の身分証明書) | |
法
第二十七条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。 (改正)H11省132、H16省69 H161001 | |
第四十九条(帳簿の記載) | |
法 第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法 第七条第一項の規定による磁気ディスクヘの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第六条第三項及び法 第八条第一項の規定によるファイルヘの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。 | |
2 | 法 第三十一条第一項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。 |
第四十九条の二(電磁的方法による保存) | |
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。 第五十九条の二において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法 第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 | |
2 | 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 |
第五十条から第五十三条まで 削 除 | |
第五十四条(業務の引継ぎ等) | |
登録情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 (改正):H16省69 H161001 | |
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第二節 登録調査機関 | |
第五十五条(登録の申請) | |
法第三十六条第二項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H16省69 H161001 | |
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2 | 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
(改正):H16省69 H161001 第二項各号改正 | |
第五十六条(登録の区分) | |
法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。 | |
(改正):H16省69 H161001 全面改正 | |
第五十七条(調査業務実施者の数) (削除)H16.10.01- | |
第五十八条(業務規程) | |
法 第三十九条において準用する法 第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 | |
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2 | 登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H16省69 H161001 |
3 | 登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H16省69 H161001 |
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第五十九条(帳簿の記載) | |
法 第三十九条において準用する法 第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における法 第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。 | |
2 | 法 第三十九条において準用する法 第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。 |
第五十九条の二(電磁的方法による保存) | |
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法 第三十九条において準用する法 第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 | |
2 | 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 |
第六十条(準用) 読替 | |
第四十二条の二、第四十三条及び第四十五条から第四十八条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。 | |
(改正):H16省69 H161001 全面改正 | |
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第三節 特定登録調査機関 | |
第六十条の二(調査報告) | |
法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 | |
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第六十条の三(登録の申請) | |
法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 | |
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2 | 前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。 (改正):H17省30 H170401 (改正):H16省99 H170401 本条追加 |
第六十条の四(登録の区分) | |
法第三十九条の四の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。 (改正):H16省99 H170401 本条追加 | |
第六十条の五(先行技術調査業務規程) | |
法第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 | |
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2 | 特定登録調査欄関は、第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 |
3 | 特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
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第六十条の六(業務の休廃止の届出) | |
特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 | |
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第六十条の七(帳簿の記載) | |
法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、法第三十九条の二の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。 | |
2 | 法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (改正):H17省30 H170401 本条追加 |
第六十条の八(電磁的方法による保存) | |
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 | |
2 | 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (改正):H17省30 H170401 本条追加 |
第六十条の九(調査報告の提出) | |
特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。 (改正):H17省30 H170401 本条追加 | |
第六十条の十(準用) 読替 | |
第四十二条の二、第四十三条及び第四十八条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条第一号中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。 (改正):H16省99 H170401 本条追加、H17省30 H170401 | |
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第五章 雑 則 | |
第六十一条(特許法施行規則の準用) | |
特許法施行規則
第一条、
第二条、
第七条、
第十条、
第十一条の三及び
第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。 (改正)H11省132 | |
2 | 特許法施行規則第十八条第二項の規定は、法 第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。 |
3 | 特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、
第十一条第一項の表の第十一号、第十二号若しくは第十三号から第十八号まで又は第四十条第一項の特許料等の納付の申出に準用する。 (改正):H20省69*H210101 |
4 | 特許法施行規則第六十九条第四項及び第五項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号又は第四十条第一項第一号の特許料等の納付に際しての申出に準用する。 (改正)(本項追加)H11共省1、H20省69 H210101 |
5 | 特許法施行規則第六十九条第六項の規定は、第十一条の表の第一項第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号の特許料等の納付の申出に準用する。 (改正):H20省69 H210101 本項追加 |
第六十二条(意匠法施行規則の準用) | |
意匠法施行規則第二条の二から第二条の四までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。 (改正):H27省7 H270513 本条追加 | |
附 則 | |
別 表 |