読替指定条文: 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十一条の十
第四十一条の十(現金手続省令の準用)
 現金手続省令第七条の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において第七条第一項中前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証とあるのは特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号読み替えるものとする。
(改正)H17省96 H171003 本条追加、H20省69*H210101
読み替え前読み替え後
現金手続省令
第七条(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。

 
 
現金手続省令
第七条(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合であって、特許庁長官が特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。