工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

別 表 第 一
第二条第三条第四条第十条第二十三条第二十三条の四第三十四条の二関係)
(一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。) (改正):H27省6*H270401
(二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)(改正):H20省69 H210101 第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号、第十号、第十一号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) (改正):H19省14*H190401
(一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
(二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)(改正):H20省69 H210101 第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号、第十号、第十一号及び第二十号から第二十四号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) (改正):H19省14*H190401
 平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) 第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) (改正):H19省14*H190401
(一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) (改正)H18省7 H180401
(二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
(三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項( 同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) (改正):H19省14*H190401
 国際意匠登録出願
(改正):H27省7 H270513 本項追加
第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) 第二十三条の四第一号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
 国際商標登録出願 第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令 (改正):H19省14*H190401
 平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令 (改正):H19省14*H190401
(改正):H15省101 H151001 本表追加、H16省61 H160428、H17省30 H170401