特例法施行規則 附 則


〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(平成二年通商産業省令第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。
第九条(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
 第三条第三項第四号、第四条及び第十五条から第十八条までの規定は、令附則第九条の規定による届出に準用する。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第三二号)
 この省令は、平成五年七月一日から施行する。
 
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第三条(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則(以下この項において「旧規制」という。)、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 この場合において、旧規制第二十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 (改正:後段追加):H12省357
 
第五条(改正法附則第五条の届出書の様式等)
 電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、第一項又は第五項の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。
手続の区分書類名様式
改正法附則第五条第一項の規定による届出届出書附則様式第四
改正法附則第五条第五項の規定による実用新案登録出願願書附則様式第五

 
○附 則(平成六年通商産業省令第六六号)
(施行期日)
 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
 
○附 則(平成七年通商産業省令第五七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第三条(改正法附則第三条第一項の手続補正書の様式)
 改正法附則第三条第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面についての補正は、特許法施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、特許出願(同規則第四条の二第一項の国際特許出願等を除く。)についてする場合(次項に掲げる場合を除く。)は附則様式第一により、同項の国際特許出願等についてする場合は附則様式第二によりしなければならない。
 前項に規定する補正を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、附則様式第三によりしなければならない。
 
○附 則(平成八年通商産業省令第六四号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
 
 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
 
第三条(平成八年改正法附則第七条第三項の登録料納付書の様式)
 平成八年改正法附則第七条第三項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。
 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場合は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければならない。
第六条(特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
 特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
第七条(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第七条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する特許法施行規則九条の三の規定を適用する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項及び特例法施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
第八条(第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
 第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条第三項、第十二条第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第二一号)
(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第三九号抄)
 この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕
 
○附 則(平成九年通商産業省令第八八号)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第一一六号抄)
 この省令は、公布の日〔平成九年十一月十三日〕から施行する。ただし、第十一条及び第二十三条の四の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第二号の規定は、平成十年三月三十一日までの間は、適用しない。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第一一七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日〔平成十年一月一日〕から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第一号)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(補正却下後の新出願に関する経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新 案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)による改正前の特許法(以下この号において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。
第四条(重複登録商標に関する経過措置)
 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る存続期間の更新登録の出願をする者又は同附則第十七条第一項の規定による商標権の存続期間の更新登録の無効審判の請求をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第八七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第四条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴なう経過措置)
 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての見込額からの登録料の納付の申出については、第八条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条及び第四十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十一条第一項中「フレキシブルディスクの提出により」とあるのは、「令第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により」と読み替えるものとする。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号抄)
第一条(施行期日)
 この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一三二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。(後略)
第一〇条(旧特例法施行規則の一部改正)
 特許法等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第九条による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
(略)
 
○附 則(平成十二年通商産業省令第三二号)
 この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
 
○附 則 平成12年4月19日省令第99号(産業技術力強化法 施行規則)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正)(略)
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)(略)
 以下、特許法施行規則「様式」、特例法施行規則「様式19」 略。
 産業技術力強化法施行規則「様式1」、「様式2」 略。 官報
 
○附 則 平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則 平成12年12月25日省令第404号(工業所有権に関するの手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
 
○附 則 平成13年2月13日省令第7号(工業所有権に関するの手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、交付の日から施行する。
 
○附 則 平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成13年6月1日から施行する。
 
○附 則 平成14年8月1日省令第94号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
第二条(継続中の特許出願に係る経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のロ及び実用新案出願に係る様式第三の備考14のホについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則 平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
 
○附 則 平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(以下、略)
 
○附 則 平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(以下、略)
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成16年4月20日省令第61号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十六年四月二十八日から施行する。
 
○附 則 平成16年6月4日省令第69(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴う特許法施行規則等の一部改正)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十条の改正規定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
 
○附 則 平成16年9月30日省令第99(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令)
 この省令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
 
○附 則 平成17年3月4日省令第14(不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令)(様式の改正)
 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
 
○附 則 平成17年3月29日省令第30(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(+様式の改正)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年8月1日省令第76(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
  この省令は、平成十七年十月三日から施行する。ただし、第十条第五十九号、第十三条第一号並びに第十五条第一項第一号、第二項及び第三項の規定は、平成十七年八月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年10月3日省令第96(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
 
○附 則 平成17年12月12日省令第118(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成18年2月15日省令第7(商標法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十六号)の施行に伴い、商標法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成18年6月8日省令第77号(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正)
 略(官報参照)
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 略(官報参照)
 
○附 則 平成18年12月26日省令第110(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 この省令は、平成十九年一月四日から施行する。
 
○附 則 平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 略 
 
○附 則 平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
 
○附 則 平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(準備行為)
 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成21年6月22日省令第34号(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
 
○附 則 平成22年3月10日省令第8号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第二号に規定する方法による特定手続は、この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条に規定する方法による特定手続とみなす。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第三条(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第五条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置) 略
 
○附 則 平成24年10月31日共同省令第2号(内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)(研究開発事業計画の認定等に関する命令)
第一条(施行期日)
 この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正)
 略
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 略
 
○附 則 平成24年11月30日省令第86号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成26年1月17日省令第2号(産業競争力強化法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)(様式あり)
 この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第一条の規定( 略 )、
第四条の規定及び第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則様式第19備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、は、産業競争力強化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
 略
 
○附 則 平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり)
 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)から施行する。
 
○附 則 平成27年3月20日省令第14号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。