様式61の2 備考 (特許異議申立書)
 「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄の「請求項の表示」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように請求項に付した番号を記載する。ただし、すべての請求項について特許異議の申立てをするときは、「全請求項」と記載する。
 特許異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄に「証拠○○○○−○○○○○○関連特許異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
 「氏名(名称)」の欄には、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、「代理人」の欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、なるべく、担当弁理士の「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当」と記載する。また、代理人が特許業務法人の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は○○○○」のように当該法人に所属する担当弁理士の名前を記載し、指定社員制度を利用した事件の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は指定社員○○○○」のように指定社員の名前を記載する。
 「意見書提出の希望の有無」の欄には、特許法第120条の5第5項の規定による意見書の提出を希望しない旨の申出をするか否かが明確に分かるように、「希望する」又は「希望しない」と記載する。
 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
 イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
 ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
 ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
 ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
 ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8並びに様式第57の備考2と同様とする。
 (追加……平7通産令57、改正……平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令132、H15省141 H16.01.01 本備考削除、H27省6 H270401 追加)