様式70 備考 (特許料納付書 :特許権者納付)
 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のよに記載する。
 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納」と記載する。
 第69条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び23から26まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3、5及び7と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考5中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」と読み替えるものとする。
 (追加……昭53通産令14、改正……昭59通産令44、昭62通産令73、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H18省77 H180613、H19省14 H190401)