商標様式13 〔備考〕 (商標登録異議申立書)
 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
 「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄の「商標登録番号」には、登録異議の申立てに係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「国際登録第○○○○○○○号」のように国際登録の番号を記載し、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」に記載すべき商品及び役務の区分が2以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、1の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について登録異議の申立てをするときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
   第  類
   指定商品(指定役務)
   第  類
   指定商品(指定役務)
 「(電話又はファクシミリの番号)」は、商標登録異議申立人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。
 登録異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄に、「証拠○○○○−○○○○○関連商標登録異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
 第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記載する。
10 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12までと同様とする。
 (追加 平7通産令57、改正 平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令19、平11通産令132、平12通産令10、H12省357:官報1官報2、H17省96 H171003、H20省69*H210101)